土地家屋調査士 石川温彦事務所

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TEL/FAX 03-3850-8404
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その他、書類作成は全国対応しております。
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 ≪お任せ下さい!≫

土地境界確定測量は、
・所有している土地と隣地との境界がハッキリしない、ブロック等はあるが、明確ではない
・境界標によって境界が明示されていないので、明示したい
・所有している土地の面積がどれだけあるか、分らない
等の場合に必要となる測量です。

測量後には、隣接地所有者との間で
、「筆界(境界)確認」を取り交わす必要があります。


境界確認後は、皆様方の大切な財産を管理するため、筆界点(境界点)には永続性のある
永久標識を設置し、自分が所有する土地の範囲を明確にし、境界標の維持管理をしていく事が大切です。



→お問合せはこちらから
 ≪土地境界確定測量とは≫

私たち土地家屋調査士は、土地や建物に関する専門家です。

土地境界確定測量はもちろん、建物・土地の登記や相続相談等、お気軽にお問合せ下さい。
不動産の調査、登記、土地の境界確定、測量、承ります!


土地紛争のトラブルから、
あなたの大切な不動産(土地・建物)をお守りいたします!


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行政書士業務につきましては、こちらをご覧下さい。

http://gyouseisyoshi.
shichihuku.com/







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 ≪境界確定測量ご依頼の流れ≫

1、当事務所へ、境界確定測量についてのご依頼。
受託・・・ご依頼、ご相談。
メール、お電話、またはお問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。



2、資料調査・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局にて、該当土地および隣接地等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、登記記録等を調査します。



3、現地調査・・・現地での調査・事前測量
現地にて調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した資料を基に、杭の有無等を確認、調査します。
また、事前調査測量を行ないます。



4、民民立会、官民立会。
隣接する土地の所有者と、現地の筆界(境界)について立会い、確認を行ないます。



5、境界標の設置。

隣接地との筆界点(境界点)に金属標・金属鋲・コンクリート杭等の境界標を設置します。。



6、測量・図面作成、筆界確認書に署名押印。
確認した筆界(境界)に基づき測量、図面作成、筆界確認書を作成し、ご依頼者様と隣接地所有者様から署名・押印をいただきます。



7、お届け・・・関係書類を依頼人へ引き渡します。

境界確認書や図面類等の成果品を、ご依頼者様へお届けいたします。


お急ぎの場合、可能な限りスピーディに対応させていただいております。
お問合せ下さい。



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