建物表題登記(表示登記)は、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート,、倉庫などの建物を新築したときにする登記です

この「表示登記」とは、
すべての登記の基礎になるもので、この登記が終わらないことには、権利の登記をする事が出来ません。


通常は、建築資金の融資先金融機関などから、担保設定の関係で、手続の概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、
現金で新築住宅を購入するような場合は、建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですので、注意が必要です。




建物の登記事項としては、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者の表示(住所・氏名等)」があり、
新築による建物表題登記がなされますと、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。

建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。



また、建物表題登記をする際には、

建替えで以前の建物の登記が残っていた→建物滅失登記

農地(田・畑)に家を新築した→農地転用届・農地転用許可および地目変更登記

が必要となる場合があります。



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 ≪建物表題登記とは≫

私たち土地家屋調査士は、土地や建物に関する専門家です。

建物表題登記はもちろん、土地の境界や相続相談等、お気軽にお問合せ下さい。
不動産の調査、登記、土地の境界確定、測量、承ります!


土地紛争のトラブルから、
あなたの大切な不動産(土地・建物)をお守りいたします!


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石川温彦事務所

土地家屋調査士

 ≪お任せ下さい!≫

 ≪なぜ必要なの??≫

なぜ建物表題登記が重要か、と申しますと、
不動産登記の内、
権利に関する登記をする為には、表題登記をして権利の客体(目的物)を確定する必要があるからです。


目的物がどこにあり、どのような建物で、誰が新築したのかが特定できないと、
所有権の登記」や「抵当権設定の登記」も出来なくなってしまいます。


建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。


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 ≪申請時期≫

新築住宅の建物表題登記は、建築工事が開始してから完成するまで、どの段階で登記することが出来るのでしょうか。


銀行の融資実行の関係上、いち早く登記床面積が知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ、登記することは出来ません。

工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が
「目的とする用途に供し得る状態」になっていなければなりません。


具体的には、登記の対象建物が居宅であれば、屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。


私どもの事務所では、早めにご依頼をいただいても適切な時期を見て登記申請をさせて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。



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 ≪未登記家屋について≫

皆様の大事な「家」は、きちんと登記、されていますか??

当たり前じゃない!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
実は、日本の中では、登記がされていない「未登記家屋」に住まわれている方は、少なくありません。


建物表題登記は基本的に建物を新築した時に登記するものですが、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、

「建物の登記自体がされていなかった」

「家屋が未登記だった」


というような場合があります。


通常は家を建築する場合には、建築資金を借入れした融資先から、抵当権等の担保設定の関係で登記手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、
現金で新築住宅を購入するような場合は、建物表題登記を申請することを忘れてしまっている場合が多いので、注意が必要です。

また、未登記のまま親の代の自宅を相続するような場合、その相続の時に初めて自宅が未登記であったということに気づいた・・・
現在住んでいる自宅を、売却しようとした時に、家屋(建物)が未登記だった・・・・等。

自宅を新築してから数年後に、実は未登記だったということが判明する理由は、様々です。いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、建物表題登記が必要となります。


新築による建物表題登記は、建物の完成後1ヶ月以内に申請することと、不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。


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